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- 各種手続きについて(相続人の場合)
不動産相続の手続き
身内の方が亡くなり、不動産を相続することになったものの、相続の手続きは色々と面倒でわからないことも多いものです。また、遺産分割協議や遺言に伴う登記手続きなど、手続きの複雑さにお悩みの方もいるのではないでしょうか。ここでは、そんなお悩みを解決するために、不動産相続の際に必要な手続きについてご紹介します。
- 相続登記の手続き
- 遺産相続によって不動産を取得した場合、不動産相続の登記手続きをしなければなりません。まず相続人が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書もしくは遺言書に基づいて相続不動産の名義変更手続きをします。この手続きをしなければ罰せられるというものではありませんが、相続トラブルを防ぐためにも重要です。あとあとのことを考えて、名義変更は速やかに行いましょう。
- 相続登記に必要な書類
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- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
- 相続で不動産を取得した相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 相続財産の遺産分割協議書
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
不動産売買の手続き
不動産を相続することになったとしても、それを活用できるとは限らず、売買せざるを得ない場合も多いものです。不動産売買の際には「不動産売買契約」の手続きが必要になりますが、専門知識なしに行うのは困難です。まずは専門家に相談し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。
- 不動産売買に必要なもの
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- 印鑑(実印または認印)
- 手付金(預金小切手または現金)
- 印紙代(売買契約内容に即したもの)
- 仲介手数料(別途消費税および地方消費税)
相続放棄の手続きについて
身内が亡くなった際に相続するものは、何も財産だけではありません。故人が借金を抱えていた場合、相続人は借金まで相続してしまうことになります。ここで気を付けなければならないのが、財産は受け取りたいけど借金は相続放棄…というわけにはいかないことです。取り返しの付かないことになる前に、専門家へのご相談をお勧めします。
- 相続放棄申述書の提出
- 相続放棄の際は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この手続きは、自分が相続人であることを知った日から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。その間に何のアクションも起こさなければ、そのまま借金を相続してしまうことになるのです。場合によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められることはありますが、できるだけ早めにご相談下さい。